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行政書士が解説する公正証書が遵守されない場合

行政書士が解説する公正証書が遵守されない場合
契約を公正証書にすれば間違いないと思っている行政書士が殆どだろう。
しかし、公正証書による強制執行ができなくなる場合があるのだ。

強制執行ができなくなる場合であるが
①インターネットにあるひな型を使用する場合、書き漏れがあったりする。②強制執行認諾文言がないと強制執行できない。③文書の内容が曖昧なため強制執行できない。などは、行政書士であれば常識だろう。

公正証書作成で見逃しやすいのは、強制執行する場合、送達証明書手続き、つまり、公証役場から債務者に対して公正証書(謄本)を郵送する手続きあるということだ。
公証役場が【特別送達】という方法で郵送し、債務者が確かに公正証書(謄本)を受け取った場合に送達証明書という公文書を交付してもらえる。
*契約の当事者同士が公証人役場で公正証書を作成する場合は、「交付送達」の手続きをする必要がある。
債権者が債務者に配達証明で公正証書(謄本)郵送しても送達証明書は発行してもらえないのである。
送達をするタイミングとしては、公正証書を作成した直後が良い。その後すぐに送達証明書をもらっておくと、いざ強制執行したいと思って手続きするとスムーズに事が進む。

公正証書作成後に送達しなかった場合、例えば、これから強制執行するというタイミングで送達をすると、相手に受け取り拒否をされたり、債務者の住所不明な場合は送達不能となってしまう場合がある。
なお、債務者が行方不明になった場合は「公示送達」という方法がある。

2019/11/4