行政手続法に基づく「処分等の求め」の申出書と行政書士
行政手続法に基づく申出書を作成し、いわき市担当課に事前審査を受けるためにFAXで送付した。
災害対策基本法第56条に違反するかどうかが争点になる。
求める処分内容は、いわき市のハザードマップにある災害が発生すると予想される全地域に防災無線設備の設置である。
痛ましい災害死が発生しているのだから、当然の処分内容だと思われるが果たしてどうなるだろうか?
この申出書作成も行政書士の業務である。
江尻 一夫行政書士事務所
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