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行政書士が解説する裁判外紛争解決手続機関(ADR)

行政書士が解説する裁判外解決手続機関(ADR機関)
紛争処理の方法として裁判外解決手続(ADR)が注目されている。
紛争処理と言えば、裁判と調停があるが、ADRは調停である。
わかりやすく言うと、裁判は弁護士間で話合い、裁判官が判決を行うが、ADRは当事者で話合いをし、行政書士会が設置する以下のURLに示すADRセンターでは、行政書士が調停を行うことになる。
https://www.gyosei.or.jp/activity/adr/
当然、行政書士は
(1)ADRに関する特有の法律問題
(2)調停調書及び合意書の作成方法
(3)ADR法における認証基準と調停規定
(4)対話型調停促進方法
に関する深い知識が要求されるだろう。
https://www.kantei.go.jp/…/kentoukai/adr/dai37/37siryou2.pdf
日本行政書士会は上のURLのPDFにあるようなADRに関する構想を持っている。
構想によれば、日本行政書士連合研修センターが全国でADRの手続実施者養成のための講習会を開催する予定らしい。

2019/10/18