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行政書士が解説する「未経験者でもできる旅行業」

行政書士が解説する「未経験者でもできる旅行業」
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旅行業の種別に第1種、第2種、第3種、地域限定があるが、
第3種、地域限定なら未経験者でもできる。
第3種は条件(営業所のある市町村、営業所のある市町村に隣接する市町村、国土交通大臣が指定する区域)を満たせば、国内募集型企画旅行もできる。はっきり言って、第1種、第2種は未経験者には無理だろう。
問題は資金であるが、第3種の場合、最低でも旅行業登録に必要な営業保証金360万円(基準資産額300万円+弁済保証業務分担金60万円)は必要である。
一人で会社を設立して、社員が自分一人でも第3種旅行業の登録はできる。第3種旅行業には、国内旅行業務取扱管理者の設置が義務づけらているが、自分が国内旅行業務管理者になることができる。
国内旅行業務管理者の資格は、「国内旅行業務管理者試験」に合格しなければ取得できない。
忘れてならないのが、弁済保証業務分担金の関係で、旅行業協会に加入しなければならないことである。
申請は、添付書類が結構あるので、専門家の行政書士に依頼するのがよい。
申請先
都道府県窓口(第3種)
添付書類
○定款写し
○会社の登記簿謄本
○役員の宣誓書
○事業者の宣誓書
○事業者の住民票
○旅行業務に関する計画書
○旅行業務に係る組織概要
○貸借対照表
○損益計算表
○株主資本等変動計算書
○勘定項目内訳明細書
○預貯金の残高証明書、固定資産評価証明書(固定資産がある場合)
○国内旅行業務管理者の合格書又は認定書の写し(宣誓書、履歴書つき)
○事故処理体制の説明書
○標準旅行業約款

2019/10/16