行政書士が解説する予報業許可申請
https://www.youtube.com/watch?v=GmjAp2eRDH0
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/minkan/kyoka.html
気象法第17条の規定により、気象の予報の業務を行う者は、予報業者の許可を取得しなければならない。台風などの気象災害が発生した場合、放送局が気象の予報ができるのは、予報業者の許可を取得しているからである。
民間気象会社は勿論のこと、防衛省、地方自治体、研究機関も予報業者の許可を取得している。気象予報士が個人のサイトで気象予測を公表するためには、予報業者の許可を取得しなければならない。
http://www.ogata-houmu.com/yohougyoumukyokasinsei.html
予報業者の許可申請代行を行っている行政書士事務所もある。予報はマスコミ、インターネットによる予測を行う「一般向け予報」とイベント実施の可否、交通機関の運行スケジュールなど決定を行う「特定向け予報」の種別がある。
許可申請手続きについては、上記URLの気象庁のサイトに詳しい。
許可予報業者は、勿論ではあるが、気象庁が行っている「警報」を発令することはできない。
気象予報士の資格(結構難関)を取得し、登録後、予測業者の許可を取得し、個人サイトで気象予測を行うのも面白いかもしれない。
それにしても、台風19号は映画「ディアフターツゥマロー」の再現であった。
江尻 一夫行政書士事務所
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