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行政書士が解説する離婚協議書における「住宅ローン」

行政書士が解説する離婚協議書における「住宅ローン」
離婚協議書を作成する上で、「住宅ローン」の問題も厄介だ。
住宅ローンの残債がある夫名義の住居を妻に財産分与する場合は、以下のとおり離婚協議書に記載するのが一般的だ。
甲:夫
乙:妻
1 甲は、乙に対して、離婚に伴う財産分与として別紙物件目録記載1の土地及び同目録記載2の建物を分与する。
2 甲と乙とは、甲と乙との間では、前項の土地、建物の購入のための住宅ローン(債権者:    銀行、平成年月日現在の残債務額金◯円)の残債務について、乙が返済する義務を全て負い、甲は一切返済義務を負わないことを確認する。
3 乙は、離婚後、平成年月日までに、しかるべく金融機関等から融資を受けて、前項の残債務を完済することとする。
今の段階で書面化するとすれば、上記のようなものが考えられますが、先に不動産を分与することになり、あとで、乙が履行しなかった場合には、連帯保証債務を負ったままであるリスクがあります(不動産が競売になって全額が返済されるならその時点で連帯債務はなくなりますが)。
住宅ローンの残債が残っている住居を財産分与する前に、融資銀行に以下の「償還予定表」を発行してもらうことが必要だろう。
https://www.flat35.com/files/100010283.pdf(償還予定表)
なお、住宅ローンの残債を確認する方法は以下のとおりである。
https://www.flat35.com/files/300200919.pdf(融資残高を確認す
                    る方法)

2019/10/4