行政書士が解説する離婚協議書における「年金分割」
離婚協議書を作成する場合、面倒なのが「年金分割」である。
年金分割は婚姻期間中に納めた厚生(共済)年金を分ける制度なので、婚姻期間中のご夫婦の雇用形態によって、申請が出来ない人もいる。
夫婦の雇用形態は以下の3タイプに分類できる。
【ご夫婦の雇用形態】
① 会社員&会社員⇒婚姻期間中に多く厚生年金を納めた側が、少ない側へ
年金分割を行う。
② 会社員&専業主婦 ⇒婚姻期間中の夫の厚生年金納付分につ
いて、年金分割を行う。
③ 自営業者&専業主婦⇒厚生年金を納めていないので年金分割
はできない。
年金分割の申請方法には、以下の3つのタイプがある。
① 3号分割
② 合意分割
③ 合意分割と3号分割の併用
3号分割とは
① 平成20年4月以降分が適用
② 主に専業主婦(主夫)が対象者
③ 按分割合は一律折半(50%)
④ 離婚後1人で申請が出来る
合意分割
夫は会社員で妻は専業主婦
◇ 妻は1度も働きに出ていない
◇ 情報通知書を請求(年金分割のための情報通知書は年金事務
所で発行され、按分割合の範囲を含む、
婚姻中の夫婦間の納付記録が記載されて
いる。
◇ 按分割合の話し合い(40%~50%の範囲)
◇ 協議離婚の成立
【合意分割の申請の流れ】
◇ 年金事務所で行う
◇ 2人で出向く必要がある
◇ 年金分割の合意書(離婚協議書)があれば1人で出来る。
合意分割と3号分割の併用
◇ 平成15年1月に結婚
◇ 夫は会社員で妻は専業主婦
◇ 妻は1度も働きに出ていない
◇ 情報通知書を請求
◇ 按分割合の話し合い
◇ 協議離婚の成立
⇒ 結婚から平成20年3月までが合意分割になる。
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