行政書士が解説する戸籍の読み方
相続業務を行う場合、戸籍が読めないと仕事ができない。
戸籍には
①改正原戸籍
戸籍の様式の変更によって戸籍が新しいものに交換された場合の古い戸籍
②除籍謄本
その戸籍に載っている人が全て抜けてしまい(除籍された)、誰もいなくなった戸籍
③戸籍謄本
現在有効な読みやすい横書きの戸籍のことを戸籍謄本という。戸籍がコンピューター化されている市区町村では、戸籍謄本は「全部事項証明書」、戸籍抄本は「個人事項証明書」と読み替えられている。
の3種類がある。
①と②には、有効期限がない。
さらに、戸籍には謄本と抄本の2種類がある。謄本は全ての人物が記載されたもの、抄本は一部の人物が記載されたものである。
また、新しい戸籍には古い事柄は引き継がれないというルールがある。4人家族の1人の兄弟が結婚して除籍になった後に、新しい戸籍へ切り替えられたら、その除籍になった兄弟は新しい戸籍には載らない。1通の戸籍では足りず、過去に遡ってたくさんの戸籍を集めないと先祖のことがわからないのは、このルールがあるからだ。
加えて、戸籍には、次のような年式がある。
①明治19年式(「家」単位・戸主を中心とした一族全員、最も古い戸籍)
②明治31年式(「家」単位・戸主を中心とした一族全員、戸主となりたる原因と年月日」が記載されている。
③大正4年式(「家」単位・戸主を中心とした一族全員、終戦まで続いた家を単位とする最後の様式)
④昭和23年式(夫婦と子供(2世代まで)、夫婦と未婚の子を単位とした戦後の憲法下で編製
⑤平成6年式(新夫婦と子供(2世代まで)、コンピュータ化された現行戸籍)
古い戸籍は手書きであったため、判読しにくいという問題がある。古い戸籍の読み方は以下のURLのサイトに詳しい。
https://ka-ju.co.jp/column/not_read_family_register
戸籍から最低限読み取らなければならないの以下の3つである。
1.その戸籍がいつからいつまで有効だったかを把握する。
2.その戸籍がどんな理由で作られて、どんな理由で閉鎖されたのかを把握する。
3.次の戸籍の請求先(本籍地・戸主または筆頭者)を把握する。
戸籍を読み解くポイントは以下の3つである。
1.改製された(新しく作られた)戸籍には記載されない人がいる。
2.戸籍にも誤字や間違いがある。
3.戸籍が廃棄されてしまっている場合もある。
戸籍には現在150年という保管期限が定められている。昔から150年の期限だったわけではなく、平成22年まで
は80年とされていました。そうすると、昭和5年までに除籍となった謄本、原戸籍は自治体の手で廃棄されてし
まっている可能性があることになります。また保管期限とは無関係に戦争・天災・災害などで消失していること
もあり得る。
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