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行政書士と消費税10%

行政書士と消費税10%
10月1日から、請求書の記載方法を変えなければならない。
「区分記載請求書等保存方式」に従って請求書を記載しなければならない。この方式は2023年まで適用される。
具体的には、
これまでと変わらない請求書記載事項は、以下の通り。
発行者の氏名・名称
取引年月日
取引内容
受領者(請求先の取引先)の氏名・名称
10月1日から追加される記載項目は、以下の2点である。
①軽減税率の対象品目であることを示す目印(※マークなど)
税率(8%と10%)ごとに区分した、それぞれの対象金額(税込)
②軽減税率導入によって2つの税率が混在することになるので、どの品目が8%でどの品目が10%なのか、請求書できちんと明記する必要がある。
軽減税率についてのパンフレットがネットにあったのでアドレスを貼り付けておく。
https://www.okayama-gyosei.or.jp/…/connec…/php/transfer.php…
クライアントからこんな質問がくるかもしれない。
「2019年5月に契約する請負工事が2019年11月ごろに完工する予定だが、消費税率はどの税率を使ったらいいのか?」
消費税率を判断するのは、実際に工事が完工して引き渡しができる状態になった日で判断する。
よくある勘違いが請求書を発行する日と勘違いする場合である。請求書を2019年10月に発行しても、引き渡しを2019年9月にしていたら8%が適用される。
行政書士も消費税10%の適用について熟知する必要がありそうだ。

2019/9/27