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行政書士と不動産個人間売買

行政書士と不動産任意個人売買
http://www.rikon-baikyaku.com/matome51
不動産の売買業務と言えば、司法書士の独断場であるが、不動産競売などでなければ、行政書士も不動産売買契約を作成できるので不動産売買業務に関与することができるのである。勿論、競売でなくて任意売買ならば、不動産売買関与もできる

競売は売買価格が低いが、任意売買の場合は売主と買主が合意すれば競売価格よりは高額になるだろう。それに、競売ともなれば競売情報が公開されるので、「世間体」の問題がある。不審な輩が競売不動産の付近をうろつくことににもなりかねない。
行政書士が不動産売買に関与することによって売主と買主双方にとって「世間体」を気にせずにWIN-WIN関係の不動売買契約を締結することができるのではないだろうか?
http://www.gyoseishosi-fujioka.jp/survey.html
上のURLサイトにあるように、不動産売買業務を行っている行政書士事務所もある。

2019/9/26