行政書士と人身傷害保険
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1月に受任した交通事故業務が、9月23日に人身傷害保険賠償金を受領し全て終了となった。残念ながら、後遺症認定はならなかった。
「頚椎捻挫」では、認定は無理らしい。外形的障害の医師の所見がなかったので認定は無理と思っていたが。勿論、異議申立てはしなかったことは言うまでもない。
人身傷害保険賠償金を約100万円程度受領したのでよしとするしかない。
人身傷害保険の賠償金は、示談で賠償額が確定しなくても受領できる。それに、過失相殺割合も賠償額に全く関係ない。
人身傷害保険賠償金は、休業補償、通院期間、慰謝料、精神的な苦痛に対する賠償金、家事ができないことに対する賠償金、通院交通費などよって算定される。
ただ、人身傷害保険賠償金は、裁判、示談等で決定される賠償金より低額になる可能性が高いのが難点であるが、クライアントの傷害の程度から判断すると約100万円賠償金は上出来だ。
後遺症が認定されれば、賠償金はさらに高額になったはずだが仕方がない。
江尻 一夫行政書士事務所
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