行政書士と経理
行政書士は同業仕業、他仕業と一緒に仕事をするケースが多い。その場合の経理の仕方が問題である。
経理の仕方のケースは以下の3つがある。
①同業の行政書士に受任した業務の一部を委任する場合
この場合は、業務の一部を受任した行政書士の報酬は業務の一部を委任した行政書士の外注費として計上すべきだろう。
②行政書士が他仕業の協力を得て業務をする場合、いわゆるワンストップサービスである。この場合は、行政書士が一括で支払いを受けるのが一般的だが、司法書士の報酬分も課税対象になってしまうという問題が発生する。場合によっては、司法書士への入金が遅滞する。支払い時期、領収書のあて先等について司法書士と調整する必要があるだろう。ワンストップサービスと言っても簡単ではない。
③実費の取り扱い
行政書士にとって、実費は立替金であるが、司法書士の場合は
費用として取り扱っている。つまり、行政書士は客に領収書の本証を渡すが、司法書士はコピーを渡すという領収書の取り扱いの問題が生ずる。
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