行政書士と散骨
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%A3%E9%AA%A8
最近、死後の埋葬法として、いわゆる「散骨」を選択する人も現れている。下記URLのサイトにあるように「宇宙葬」なる「散骨」サービスも出現しているから驚きである。
https://space.minrevi.jp/
いわゆる「散骨」は、厚生労働省は「樹木葬森林公園に対する墓地、埋葬等に関する法律の適用について」(平成16年10月22日健衛発第1022001号18)という通知において、以下のように適用対象であるとしている]。(上記サイトより抜粋)
つまり、「散骨」は、場合によっては、「墓地経営許可申請」が必要であるというわけである。
「散骨」の大きな問題の一つは、「風評被害」である。
行政書士が、「散骨」について相談を受けた場合は、墓地埋葬
法及び風評被害等について考慮しなければならないだろう。
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