行政書士と私署証書認証
https://www.kakogawa-ntr.jp/cont3/23.html
合意書などの私文書などは、裁判などでの証拠能力がない。
相手方からそんな合意文書を作成した覚えがないと言われれば、それまでである。
例えば、離婚の際に年金分割の割合についての合意書を作成した場合、合意書の署名及び押印が本人のものであるかを公証人役場の公証人が証明してくれる制度が私署証書認証制度である。
ただし、合意文書の内容については証明してくれないので注意が必要だ。
私署証書認証は委任状があれば、行政書士でも代理できる。
その他、不動産権利書を亡失した場合、外国文書についても、私署証書認証制度が利用できる。
江尻 一夫行政書士事務所
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