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行政書士とセックスレス離婚

行政書士とセックスレス離婚
離婚原因の約1割程度が、いわゆる「セックスレス離婚」だと言われている。
勿論、高齢化による性交渉が自然になくなる場合、病気で性交渉ができない、勃起不全などの場合は、「セックスレス離婚」は認められないことは言うまでもないだろう。
また、夫婦がお互い仕事で疲れ切っていて、性交渉するよりも睡眠を取りたいと思っている場合も「セックスレス離婚」は認められない。
「セックスレス離婚」が認められるのは、夫婦が20代~30代の健康で、生活時間の周期も一致しており、性交渉になんの支障がない場合で、一方が性交渉を望んでいるにもかかわらず相手方が性交渉を拒絶する場合である。性交渉は夫婦結合の重要な要素であるから離婚の原因となるのは当然である。
一方の不倫による「セックスレス」は離婚原因になることは言うまでもないだろう。
「セックスレス離婚」の場合、夫婦の一方が有責であれば、民法の規定により「慰謝料」が認められる。
「セックスレス」は、完全に夫婦間プラべートな問題なので証明することは難しく、「セックスレス」をめぐっての争いに発展する可能性が高いので行政書士が業務として取り扱うことは困難を伴うだろう。

2019/9/16