行政書士と離婚慰謝料
離婚する場合相手方が離婚の原因を作った場合は離婚慰謝料が発生する。
離婚慰謝料が発生するケースは、大きく分けて3つのケースがある。
①浮気、不倫
浮気の事実関係(証拠)を把握しておくことが重要である。
②いわゆるモラハラ
配偶者(パートナー)から「殴る蹴るなどの身体的暴力を受けた」「毎日のように馬鹿なやつ、役立たずと言われ続けた
③悪意の放棄
夫が生活費を入れてくれない
夫が不倫相手と一緒に住んで家に帰ってこない
妻が「姑と暮らしたくない」という理由で、実家に帰ったままである
健康なのに夫が働こうとしない
専業主婦の妻が家事をしない
共働きなのに夫が家事を分担しない…etc
離婚の原因で最近多いのが、「夫婦間のセックスレス」である。「性格の不一致は」離婚原因とはならない。
慰謝料の請求は離婚成立と同時に行うのが一般的であるが、「離婚後3年以内」なら請求できる。
注意しなければならないのは、別居中で事実上、夫婦関係が破綻している場合は慰謝料の請求はできないことである。
慰謝料の請求は内容証明郵便で行うと本気度を示すうえで有効である。
一番良い方法は離婚協議書に慰謝料について記載(支払い方法、確認方法)しておくことである。離婚協議書を公正証書すれば、慰謝料の強制執行もできる。示談書を作成する方法もある。
住宅の分与をして慰謝料に充てることも可能である。
慰謝料は一般的には、200万円から400万円である。
江尻 一夫行政書士事務所
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