行政書士と仮想通貨(会社設立)
会社を設立するためには、出資金が必要である。
出資金には、現金、有価証券、現物出資があるが、いわゆる仮想通貨は現物出資に該当する。
つまり、仮想通貨を出資金(現物出資)として会社設立ができるということなる。
定款に出資金(現物出資)として記載する場合は、以下のとおりになる。
「出資の目的たる財産の表示
江尻 一夫所有のハードウェアーウォレット ledger nano Sナンバー 内平成30年4月19日時点におけるビットコイン0.998BTC
この価格100万円」(bitFlyerのビットコインリアルタイムチャート表を利用してビットコインの価格を算定)
以下のサイトより抜粋
https://tomurazeirishi.com/how-to-establish-a-llc-by-inves…/
勿論、現物の出資金については、弁護士等の証明が必要なことは言うまでもない。
行政書士も仮想通貨に精通していなければ、会社設立の定款を作成できなくなったことには驚かさせられる。
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