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行政書士と相続法遺留分改正

行政書士と相続法遺留分改正
https://www.o-basic-souzoku.net/column/30_7.html
遺言で財産を相続する場合、どうしても遺産の分割をめぐって相続人間の争いが生ずる。争いを防止するために、相続法では「遺留分」の制度を定めている。相続財産の半分(故人の両親のみが相続する場合は3分の1)が遺留分になる。
問題は、遺言で遺留分以下の財産を相続した場合どのようにするかであるが、その不足分を「遺留分侵害請求」として金銭での請求を認めるという相続法改正が令和元年7月になされた。
つまり、相続法に定める「遺留分」については、「遺留分減殺請求」が「遺留分侵害請求」に変更になったということである。
改正以後の遺産分割協議に際しては、「遺留分侵害請求」ということで対応しなければならなくなったわけだ。
遺留分侵害額の計算については下記のとおりである。
事例
経営者であった被相続人が、事業を手伝っていた長男に会社の土地建物(評価額1億1,123万円)を、長女に預金1,234万5,678円を相続させる旨の遺言をし、死亡した(配偶者は既に死亡)。遺言の内容に不満のある長女が長男に対し、遺留分侵害請求。
長女の遺留分侵害額
1,854万8,242円=(1億1,123万円+1,234万円5,678円)×1/2×1/2-1,234万円5,678円

2019/9/5