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行政書士と消費者団体訴訟制度

行政書士と消費者団体訴訟制度
https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet2/w_mainnendo.php…
平成25年の行政書士の試験問題に消費者団体訴訟制度の問題が出題された。
消費者団体訴訟制度は、下記のURLサイトに詳しい。簡単に言えば、消費者被害は、消被害者個人が裁判を行うことが難しい場合が多い。消費者被害では事情が共通しているので、消費者団体(国の認定を受けた全国に16ある適格消費者団体)が代表して訴訟を行い、被害の救済を行うという制度である。
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/manabitai/shouhisha/149/01.html
適格消費者団体には、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人などが認定されることが多い。
適格消費者団体は、「差し止め」請求ができる。「差し止め請求」とは、事業者に対し業務の改善を申し入れることである。
「差し止め請求」の交渉において和解が成立しなければ、裁判を行うことができる。
「差し止め請求」のほか、新たに被害の集団的回復、つまり被害金の取り戻すことが行うことができる「被害回復の制度」も設けられている。
差し止め請求の事例には、下記のサイトにあるようにモバゲーの利用規約に関するものがある。
http://saitama-higainakusukai.or.jp/topics/180709_01.html
https://www.caa.go.jp/…/about_…/case_examples_of_injunction/
(事例集)
NPO法人の適格消費団体には、行政書士がメンバーになっている場合もある。
消費者問題を根本的に解決するためには、消費者団体訴訟制度が有効だ。行政書士も積極的に関わっていく必要がありそうだ。

2019/9/4