行政書士と支払い停止抗弁書
http://w-jimusho.com/shiharaiteishi.html
商品を誤って購入した場合は、購入した日から定められた日(8日以内など)以内ならクーリングオフ(解約)できるが、下記の場合(通信販売、割賦販売等)はクーリングオフすることができない場合がある。
http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/sample.htm(クーリングオフ書面文例)
http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/dekinai.htm(クーリングオフできない場合)
ただし、クレジットカードで商品等を購入した場合は、下記URLの支払い停止抗弁書をクレジット会社提出することにより、クレジットカードからの支払いを停止することができる。
http://www.naiyousyoumeiya.net/pdf/siharaiteisi.pdf.pdf(支払い停止抗弁書様式)
勿論、支払い停止抗弁書は行政書士が作成できることは言うまでもない。
商品等購入トラブルついては、消費生活センターに相談するのがよいが、行政書士にクーリングオフ書面、支払い停止抗弁書を作成してもらう方法もある。
行政書士も悪徳商法による消費者の被害を防止するために、積極的に取り組むべきだろう。
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