行政書士と少額訴訟
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行政書士は訴訟行為はできないことは勿論のことであるが、内容証明の作成はできる。弁護士に依頼しなくても本人でも簡単できる金額が60万円以下の訴訟(少額訴訟)なら、訴訟の証拠としの内容証明作成をすることは非弁行為ではなく問題ないと思われるがどうだろうか?
問題は、行政書士業務である内容証明作成を通じて訴訟にかかわること自体が非弁行為に当たるどうかである。
江尻 一夫行政書士事務所
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