行政書士と交通事故示談交渉
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交通事故において、示談交渉の代理は弁護士しかできない。ただし、例外がある。任意保険会社の教育を受けた担当者は示談交渉はできるのである。弁護士と任意保険各社が協定を結んでいるからだ。
行政書士は勿論、示談交渉はできない。後遺症認定が主な行政書士の業務だ。
任意保険に加入している被害者を行政書士がサポートする場合
示談交渉は任意保険会社の担当者に任せればよい。
交通事故を受任して感じたことは、後遺症、ADR等被害者をサポートすることが重要であるということだ。
弁護士は示談交渉ばかりに注力し、被害者のサポートはあまり行わないように感じる。そもそも、後遺症認定の業務だけでは受任しない。
交通事故業務は被害者サポートという点からは、行政書士のほうが適任ではないだろうか。それに、高額な料金を取られる心配もない。
江尻 一夫行政書士事務所
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