行政書士と車庫証明
自動車OSS登録している関係で、県外のディラーから車庫証明の仕事依頼がくることが多くなった。
はっきり言って、車庫証明の仕事は、県外のディラーからからの依頼が多いような気がする。
「OSS登録名簿を見て連絡したのですが」という電話がほとんどである。
車庫証明の仕事は、個人から依頼がくること殆どない。ディラーからの依頼が100%だ。それも東京のディラーからの依頼が多い。地元のディラーで自動車を購入する場合、購入者は東京本社になることが100%だからである。
この場合、東京のディラーの支社が地元があることを証明しなければならない。いわゆる「所在証明」である。仕事を依頼された行政書士は地元ディラーまで出向いて所在を証明する書類例えば電気料金領収書などを入手しなければならない。
出来上がった車庫証明は地元のディラーで自動車登録のため使用するので、地元のディラーに届ける場合が多いのだが、東京本社で一括して管理している場合もあるので東京本社に送付する場合もある。
行政書士の仕事は車庫証明の取得だけで、車庫証明が必要になるナンバー登録までの仕事はしないのが普通である。その理由は、封印(車のナンバーの取り外しができないようにネジの部分にカバーをすること。)ということをしなければならないからである。
封印をするためには、地元の陸運局に持ち込まなければならないので車を持っている地元ディラーが行うことが多い。
*2017年に丁種封印制度が発足し、行政書士が地元ディラーに出向いて出張封印ができるようになった。
最後に申請書の記載事項及び車庫証明の添付書類は以下のとおりである。
申請書類の記載事項
使用の本拠の位置欄
例えば、東京本店の法人が支店で車庫証明を取る場合、支店の所在地を記載します。
自動車の保管場所の位置欄
「同上」は不可です。また、マンションの駐車場の場合、部屋の号数は不要。なお、住所(住居表示)でなく地番(登記表示)でもOKです。
代替車両
代替車両を記載する欄があります(県の書式によって申請書に書く場合もあれば図面に書く場合もあります)。原則としては車庫は空でなければならず、買い替え等のために車の入れ替えとなる場合に記入します。さて、疑問なのは、県外ナンバーの車が車庫にある場合(例えば、茨城ナンバーの車が福島県の車庫に停まっている場合)です。茨城ナンバーの車はもともと福島県で登録されたもの(茨城県に車庫があることになっている)ため、いわき市の警察署に「茨城ナンバーの車を停めていますよ」と申告するのは何か後ろめたいものを感じます。ですが、実情の通り、代替車両に茨城ナンバーを記入してOKです。
添付書類
保管場所の配置図・周辺図…別紙として地図のコピーの添付も可能
保管場所使用承諾証明書(自身の土地でない場合)…共有の土地の場合、共有者全員の承諾が必要。賃貸借契約書のコピーでも可
自認書(自身の土地の場合)…家族名義の土地の場合、家族からの使用承諾書が必要
所在証明書(住所と使用の本拠が異なる場合)…公共料金の領収書、公の機関からの郵便物等
添付書類の解説
使用承諾書の使用者欄
車庫証明を申請する本人が使用承諾を受けなければなりません。 例えば、東京本店の法人がで車庫証明を取る場合、不動産会社から使用承諾を受けるの相手は、 福岡支店長ではなく東京本店(の代表者)です。
使用承諾書の使用者の住所欄
福岡の様式の場合、申請者の住所を書くのが原則です。 例えば、東京本店の法人が支店で車庫証明を取る場合、東京本店の所在地を書きます。
車庫の配置図
区画割りされていない駐車場(数台が駐車できる広場)や、特に使用番号が決まっていない駐車場(1~10番を10人で自由に駐車する等)の場合の書き方もあります。
また、物理的に駐車可能なスペースがあるかどうかを証明する書面ですので、寸法の記載が必要になり、立体駐車場等の場合は高さも記載します。
周辺図
家(会社)と車庫の距離が離れ過ぎていないことを証明する書面ですので、車庫だけでなく家(会社)の位置も記載します。
所在証明
原則、上記の書面ですが、会社間の郵送物でもOKな窓口もあります。 また、原本確認の上、コピーを提出する厳しい窓口がある等、警察署により差があります。
以上、車庫証明の仕事を説明してきたが、車庫証明の仕事は行政書士の仕事の基本であることに気づかさせられたことと思う。車庫証明の仕事ができないようでは行政書士の仕事はできないだろう。小さな仕事だからと言って馬鹿にしてはいけないのである。
江尻 一夫行政書士事務所
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