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行政書士とペット信託

ペット信託契約書
(目的)
第1条 本信託は、次条に規定する信託財産につき、受託者に管理を託し、委託者の飼育する犬(次条第1項第1号、以下「犬」という)に、安定した生活を提供し、委託者の死後も犬が幸せに暮らすことを目的とする。
(信託財産)
第2条 本信託の信託財産は、以下の各号とする。
一 別紙記載のとおりの犬
二 金〇〇万円(以下「信託金銭」という)
三 前各号から生じるすべての果実
2 前項第3号から生じた金銭は、すべて信託金銭に組み入れる。
(受託者)
第3条 本信託の受託者以下の者とする。
(信託金銭の管理)
第4条 受託者は信託金銭につき、信託に必要な表示又は記録等を行い、自らの固有財産と分別して管理しなければならない。
2 信託金銭は、以下の各号のためにのみ使用することができる。
一 犬の飼育及び治療の費用
二 犬の飼育の委託費用
三 犬の葬儀及び墓所の費用
四 その他の犬の飼育のために必要な一切の費用
(業務の委託)
第5条 受託者は、本信託の業務の一部について、第三者に委託することができる。
2 本信託の効力発生時には、犬の飼育は委託者がみずから行い、受託者が必要と認めたときは、受託者が委託者より犬を引き取り飼育し、又は第三者に飼育を委託する。
(受益者及び受益権)
第6条 本信託の受益者は当初委託者とする。
2 本信託の受益権の内容は、犬の幸福な生活により、精神的な利益を受ける。
3 本信託の受益権は譲渡又は質入れをすることができない。
4 当初受益者が死亡した後は、以下の者を受益者とする。
(信託の終了)
第〇条 本信託は下記の事由により、終了する。
一 犬が死亡し、葬儀を終えたとき
二 信託法に定める事由が生じたとき
三 信託金銭が、無くなったとき



信託契約書には、委託者と受託者が、それぞれ署名・押印をして作成します。押印する印鑑は、必ずしも実印である必要はありませんが、シャチハタは避けたほうがよいでしょう。
信託契約書は、同内容のものを2通用意して作成し、委託者と受託者が、1通ずつ保管します。


2019/8/27