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行政書士と退職代行サービス

行政書士と退職代行
https://taisyokuagent.com/articles/41
退職代行というサービスが、今、日本で注目を浴びている。NHKで退職代行サービスが報道されてから世間でおおきな話題になりつつある。
退職の意思の表示なら、行政書士の十八番の内容証明でもできそうだ。
内容証明で注意しなければならないのは、申し入れ日から2週間経過しないと退職できないので、内容証明に記載する退職日を退職内容証明発送日を2週間後にしなければならないことだ。
https://www.youtube.com/watch?v=0BALwDyOryg
問題は、賃金未払いなどのトラブルが生じている場合だ。
この場合は、上のURLの動画にあるように、弁護士か司法書士(140万円未満)でないと退職代行サービスできない。
①退職届
                                         ②私儀
③この度、一身上の都合により、〇〇〇〇年〇〇月〇〇日をもって退職いたします。
××××年××月××日
                            ④△△部 △△課 退職太郎 印鑑
株式会社〜〜〜 
代表取締役〜〜〜
①冒頭では「退職届」であることを記入します。
②本文一行目の下部に「私儀」、「私事」と書きます。「私ごとではありますが、、、」という意味があります。
③自己都合退職の場合は「一身上の都合」が退職理由となります。
④名前の末尾に印鑑を忘れずに押しましょう。
(上記URLサイトの記事より抜粋)

2019/8/26