http://www.gtcenter.co.jp/e-visa.html
行政書士と電子ビザ
ビザの電子申請が利用できるようになった。申請取次行政書士にビザ申請を依頼しなくても、オンラインでビザが取得できるようになった。
勿論、電子ビザ申請は現在のところ限られた国々しか行われていない。、アジアでは、インド、ミャンマー、カンボジアが電子ビザに対応している。その他、オーストラリア、ロシアでも電子ビザに対応している。(沿海地方限定の電子簡易ビザ)
オーストラリアの場合、観光ビザを取得するために、大使館・領事館に出向いたり、パスポートを送ってスタンプ・シールを貼ってもらったりする必要はない。3ヶ月以内の滞在であれば、「ETAS」(イータス)と呼ばれる、簡単な手続で取得できる、「電子ビザ」を取得できる。
ロシアの場合は、地域限定があり、電子ビザを取得できる国は18国に限定されている。
おそらく、インバウンドを活性化するために日本でも電子ビザ制度が採用されるだろう。
現在、申請取次行政書士は、以下の12種業務に対応できるが電子ビザを採用する国が増加すれば、申請取次行政書士が対応できる業務は減少するはずだ。
ⅰ)在留資格認定証明書の交付申請
ⅱ)在留資格変更許可申請
ⅲ)在留期間更新許可申請
ⅳ)在留資格取得許可申請
ⅴ)在留資格の取得による永住許可申請
ⅵ)在留資格の変更による永住許可申請
ⅶ)再入国許可申請
ⅷ)資格外活動許可申請
ⅸ)就労資格証明書の交付申請
ⅹ)申請内容の変更申出
ⅺ)在留資格の抹消手続
ⅻ)証印転記の願出
逆の見方をすれば、申請取次行政書士は、電子ビザ申請の代行をできるということにもなる。
GSOMIA破棄によって日本の敵国になった韓国への旅行はやめて、電子ビザで簡単に旅行できるロシア極東部への観光旅行もよいかもしれない。
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