行政書士と開発許可申請(行政書士+土地家屋調査士)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41055a/kyoka.html
開発行為とは都市計画法に基づき主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で、土地の区画形質の変更を行うことをいう。
市街化区域においては、開発区域面積が1000㎡以上の土地で行う開発行為については、原則として、開発許可が必要である。
市街化調整区域の場合は、面積は関係ないため、開発区域の面積にかかわらず開発許可が必要である。
つまり、具体的には、開発行為とは、主として建物を建てることを目的とし、道路の新設や廃止などによる「区画の変更」、切土や盛土による「形質の変更」を行なうことをいう。
上記の開発許可を得るためには、担当部局に開発許可申請をして開発許可を得なければならない。
開発許可申請を行政書士は代理申請できるが、建築士や土地家屋調査士等も代理申請できる。開発許可申請は非独占業務なのである。
土地家屋調査士+行政書士、建築士+行政書士、測量士+行政書士の兼業者が代理申請を行うのがベストだ。
兼業でなくても農地転用許可申請を主な業務としている行政書士ならば開発許可申請はさほど困難ではないはずだ。
行政書士が単独で、開発許可申請を受任した場合は土地家屋調査士とチームを組むのがベストだ。
開発許可に必要な設計をおこなう為に必要な資格は都市計画法31条で定められている。1級建築士や技術士以外でも土木建築等の課程を納めて高校卒業後7年以上の実務経験が資格要件である。
一級建築士や土地家屋調査士、測量士などが作成した図面・図書類も取りまとめて行政書士が申請を行うが、建設会社の建築士が開発許可申請を行うのが一般的である。
行政書士が開発許可申請を行う場合、専門知識がないため、一級建築士や土地家屋調査士、測量士などと協議を行う必要がある。
農地転用許可申請が十分にこなせるようになったら、開発許可申請に挑戦してみるとよいだろう。
私は、農地転用許可申請の仕事を何件もこなしたことがあるので、機会があれば開発許可申請に挑戦したいと思っている。
江尻 一夫行政書士事務所
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