行政書士と墓じまい
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良いか悪いかわからないが、日本旧来の家族制度は崩壊しつつある。その兆候を端的に現わしているのが「墓じまい」の激増だ。墓じまいには、以下に示すように「墓地埋葬法」に基づく手続きが必要だ。
1 改葬許可申請書を現在墓がある市町村窓口に提出する
改葬許可申請書様式
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/totokezei/todokede/shinsei/p001142_d/fil/sinseisyo.pdf
*墓地管理者(通常は住職)の埋蔵証明が必要である。
遺骨1体につき改葬許可書1枚
2 1の改装許可書を現在の墓地の墓地管理提示し改葬作業を
行う。
3 移転先墓地の墓地管理者に改葬許可書を提示し改葬を行う。
勿論、改葬許可申請の手続きは行政書士の独占業務である。行政書士の独占業務ではないが、①開眼法要の手配②改葬作業(遺骨取り出し、墓地を更地にする)を石材店に手配③遺骨移送の手配④改葬先の手配を行政書士が行う場合がある。
国民生活センターによれば、悪徳業者によるお墓に関するトラブルは年間1500件程度あるらしい。
改葬の手続きの社会需要の激増の伴う悪徳業者による改葬トラブルを防止するために、守秘義務、倫理規定の遵守義務のある行政書士が積極的に取り組むべきだろう。
行政書士倫理(日本行政書士会)
https://www.gyosei.or.jp/…/67802fb07fb14bca3f834134942e4491…
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