行政書士と消費者契約法(株式会社鎌倉新書 就活領域紹介サービス)
もし、株式会社朝倉新書 終活領域紹介サービスが詐欺であった場合は、どのような法的措置が取れるのだろうか?
http://lawfirm.gr.jp/previous/syohisya.htm
法的措置として取れる方法は上のURLのサイトにあるように、
①民法違反による契約解除。民法において、「詐欺」、「脅迫」、「錯誤」による契約に対しては救済措置が規定されている。この場合は「故意」であることの証明が必要である。
しかし、既に受けたサービスについては、現状回復義務がある。
②消費者契約法による解除。この場合は「故意」であることの証明は必要ないか緩和されている。既に受けたサービスについての現状回復義務なし。
結論としては、消費者にとってハードルの低い消費者契約法で契約解除を要求するのがベストではないだろうか?
http://naiyou-legal.com/template/template_13.html
具体的には、上のURLサイトの文例にあるような内容証明を作成し送付することにより契約解除を求めるべきだろう。
江尻 一夫行政書士事務所
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