行政書士と紹介料
https://tt-office.biz/archives/2638
https://www.mc-law.jp/kigyohomu/17179/
結論から言えば、行政書士が仕事紹介に対して紹介料を支払うことは禁止されていない。
勿論、盆、暮の祖品等の贈答は許容される範囲だろう。
一方、弁護士、司法書士は紹介料を支払うことは禁止されている。公共、社会性の大きい仕事だからということらしい。
確かに、朝倉新書の紹介サービス担当者は、弁護士、司法書士にはメールを発信していない。
さて、件の朝倉新書の終末領域紹介サービスであるが、行政書士が朝倉新書に紹介料を支払うことは違法ではない。しかし、結局、紹介料は客からの報酬に上乗せされることになるので、モラル的には問題がないとは言えない。
朝倉新書の紹介サービスは違法とまではいかないが、行政書士としてのモラルに反するので、契約をすべきではないと私は思うのだがどうだろうか?
江尻 一夫行政書士事務所
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