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行政書士とDNA鑑定

行政書士とDNA鑑定
http://doi-law.net/service/dna/
私にメールでDNA鑑定関する仕事の依頼があった。メールの内容は下記のとおりだ。仕事の依頼内容は、要するに、DNA鑑定の立会人になってくれということである。
行政書士の業務の一つとしてDNA鑑定の立会がある。行政書士が立会に関与することで、被採取者が本件鑑定の実施に同意しているとの意思確認、免許証などにより被採取者が本人であることを確認、採取後に容器を封印したことを確認など事実証明書類の作成が出来るというわけだ。
つまり、簡単に言えば、DNA鑑定に関しての事実証明の書類作成依頼なのである。ネットで検索するとDNA鑑定関係の業務を行っている行政書士事務所があることがわかった。
私は、仕事依頼を受任することとした。行政書士法には行政書士は仕事依頼を拒否することはできないとある。
のお問い合わせフォームより連絡です。
[お名前] 株式会社seeDNA法医学研究所 大久保 貴宏 様
[メールアドレス] supportseedna.co.jp
[電話番号] 03-6659-2997
[お問い合わせ内容] 件名: DNA親子鑑定における法的鑑定実施時の検体採取立会いについてのご相談
江尻 一夫行政書士事務所
江尻 一夫 先生
お世話になっております。
本日、突然メールを差し上げましたこと、お詫び申し上げます。
私、株式会社SeeDNA法医学研究所の大久保と申します。
実は、弊社では親子関係を確認するためのDNA鑑定を行っており、
現在、いわき市にお住いの依頼人様から法的鑑定のご依頼をいただいております。
この法的鑑定は、裁判での証拠能力を設けるためや、入国管理局に提出するために
DNA検体採取時に第三者の立会いが必要となります。
本来であれば、弊社スタッフ、もしくは弊社提携先が立会いをすることとしておりますが、
いわき市におきましては、弊社で立会いをお願いできる先がなく、
先生方にお尋ねのご相談をさせていただいている次第です。
つきましては、誠に突然の申し出で大変恐縮ではございますが、
先生に、その検体採取時の立会いをお願いできるものか、
ご相談いたしたく、メールをお送りいたしました。
弊社のホームページは下記のとおりでございます。
出生後DNA鑑定(法的)
https://seedna.co.jp/…/dna-relationsh…/inspection-paternity/
弊社会社案内(seeDNA法医学研究所)
https://seedna.co.jp/
弊社フリーダイヤル
TEL:0120-919-097
作業といたしましては、検査に参加される依頼人様および被験者様が、
貴事務所に来所されますので、その際、書類作成、検体(口腔上皮)の採取時の
写真撮影を行っていただきたく存じます。
所要時間は約30分前後で、作業自体は複雑なものではございません。
もし、ご承諾いただけましたら、検体採取立会いの手順書をデータにてお送りいたします。
その際に詳しい詳細をご説明させていただきたく存じます。
大まかには、下記のような流れになります。
お立会いいただく先生とご依頼者様の日程を調整させていただきます。
日程が確定次第、弊社より、手順案内書(ファイル)・必要機材(カメラ・三脚)・返送用送状を発送いたします。
書類作成は特に難しいものではございません。
記入が必要な書類は、弊社より事前に書類に付箋を貼ってお送りいたします。
書類は、ご依頼者様ご本人にご記入いただきます。
弊社規定の用紙に、立会人(貴事務所)の所属名をご記入いただきます。
また、立会人の在籍証明書(弊社規定用紙)にご記入の上ご提出をお願いしております。
立会終了後に謝礼として、¥10,800(税込)をすみやかにお支払いいたしますので、
貴事務所指定の請求書(¥10,800 税込)をご発行いただければと存じます。
なお、ご依頼者様の都合により、キャンセルになる場合がございます。
お忙しい中、恐れいりますが、ご検討をいただき、
ご返信頂ければ幸いでございます。
よろしくお願いいたします。
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株式会社seeDNA(シーディーエヌエー)法医学研究所
大久保 貴宏
電話:03-6659-2997 
FAX:03-6869-9446
E-mail:supportseedna.co.jp
http://seedna.co.jp/
〒121-0813
東京都足立区竹の塚3-10-1,竹の塚ビル2F

2019/8/16