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行政書士と営農型太陽光発電

行政書士と営農型太陽光発電
http://www.shin-ene.net/…/2018/09/IMG_1827-copy-1200x900.jpg
東日本大震災後の経済産業省の再生エネルギー事業認定制度(FIT法)による耕作放棄された農地を利用した太陽光発電が日本全国で爆発的に普及した。
その結果、食料生産可能な農地が大幅に減少するということになり、その対策として農林省は、農地転用許可にあたり、農業と太陽光発電が同時にできるいわゆる「営農型太陽光発電方式」を推進するという施策を講ずることになった。
農林省の「営農型太陽光発電方式」に施策は以下のURLのサイトに詳しい。「営農型太陽光発電方式」の場合は、一時農地転用許可が従来の3年から10年に延長された。
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/r_energy/180515.html
「営農型太陽光発電方式」は、支柱を立てて太陽光発電設備を設置する場合が多いが、支柱を立てた部分の面積の農地転用許可が必要になる。営農型でも農地転用が必要なのである。
今後、農地を利用した太陽光発電は、「営農型太陽光発電方式」の農地転用しか認められなくなる可能性もある。

2019/8/13