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行政書士と特定技能第1号在留資格取次申請の書類作成

行政書士と特定技能第1号在留資格申請取次の書類作成
https://visa-support-yamanashi.com/…/uploa…/2019/04/0415.pdf
上のURLのPDFにあるように、特定技能第1号登録支援機関の職員は、特定技能第1号在留資格申請取次はできるが、申請取次に関する書類の作成はできないことが明らかになった。
官公庁に提出する書類は、行政書士の独占業務だから当然だろう。
http://www.moj.go.jp/content/001289247.pdf
上のURLのPDFのとおり、特定技能在留資格申請の書類作成は非常に複雑である。専門家の行政書士でなければ書類作成は困難だろう。
整理すると
1 登録支援機関の職員は特定技能第1号在留資格申請取次は
 できるが無償であっても申請取次に関する書類の作成はでき
 ない。(その旨案内のプレート板(行政書士会作成のもの)
 の設置)
2 登録支援機関の職員ができる申請取次は特定技能第1号に
 限定される。(入国在留審査要領に明記)

2019/8/12