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行政書士と特定技能第1号登録支援機関登録

行政書士と特定技能第1号登録支援機関登録
登録要件を満たせば、行政書士事務所や社労士事務所が比較的簡単に特定技能第1号在留資格者の登録支援機関になることができる。
https://www.gyouseishoshi-everest.com/…/%E7%99%BB%E9%8C%B2%…
上記の申請書を記載して出入国在留管理庁長官に提出するだけである。行政書士なら申請書の記載は容易だろう。必要添付書類は個人(行政書士、社労士、通訳案内士等)の場合は住民票、登録支援機関(申請者)の概要書 、登録に当たっての誓約書(新入管法第19条の26第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面) 、支援「責任」者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し 、支援「担当」者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写しである。 収入印紙(申請手数料)2万8400円 が必要である。
※上記のほか、申請内容に応じて書類の提出を求める場合がある。 申請書は郵送もできる。
問題は登録支援機関に認定された後のビジネスプランである。
https://www.gyouseishoshi-everest.com/…/%E7%9B%AE%E6%8C%87…/
登録支援機関のビジネスプランは、上のURLサイトに詳しい。
個人でもできる比較的容易なビジネスプランは特定技能ビザに特化したポータルサイトの運営だろう。

2019/8/9