行政書士とNHK時効援用
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日本国民の約28%がNHK受信料を支払っていない。
最高裁判所の判決で、NHKの放送法64条に基づく受信料徴収は適法された。また、平成29年にワンセグによるNHK視聴受信料支払いも適法とされた。
NHKの受信料の消滅時効は5年とされているので、5年間NHKの受信料を支払わなければ、NHK受信料を支払わなくてはならくてもよいことになる。
ただし、上記の消滅時効を援用するためには、内容証明で消滅時効援用通知書をNHKに送付しなければならない。
この消滅時効援用通知書の作成は、勿論のこと行政書士の業務だ。
消滅時効援用通知書の作成を弁護士に依頼すれば、高額な手数料を請求されるだろう。時効援用の業務は行政書士でも十分ではないだろうか?
なお、消滅時効援用通知書(内容証明郵便)の書き方は上
記のURLサイトにある。
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