行政書士と復代理
https://www.youtube.com/watch?v=Xv6WfGdidAg
行政書士が1000件もの司法書士の独占業務をして逮捕された。違法な登記は会社設立に伴うものである。
行政書士は、会社の設立ための定款の作成はできるが、設立登記はできない。勿論のことであるが、税理士は会社設立業務を行っても報酬を得ることはできない。
1000件もの行政書士の違法会社設立は全て韓国人の日本での在留期間を1年間だけ延長する架空会社の設立登記である。
定款作成は行政書士が業務として行ったのだろうが、おそらく、設立登記は本人申請ということで行ったのだろう。
会社設立に関しては、韓国人に結構、違法な社会的需要があるようだ。
件の行政書士は民法の復代理ということを知らなかったのだろうか?
件の行政書士は、会社の設立登記を司法書士に復代理すれば合法的に会社設立登記を含めた会社設立業務を行うことができたのである。
具体的には、司法書士に対しての復代理の委任状を作成すればよかったのである。
行政書士の復代理委任状の記載例を下記URLに示すので参考したらよいのではないだろうか?
http://kskb-notary.sakura.ne.jp/kisai3.pdf
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