社会保険労務士と副業・兼業セミナー開催
https://www.mhlw.go.jp/…/06-Seisakujouhou-11…/0000193040.pdf
ついに、副業・兼業が解禁されたが、副業・兼業に関する明確な規定がないのが現状である。
副業・兼業の定義というわけではないが、厚生労働省より、副業・兼業に関するガイドラインが示された。
副業・兼業に関しては、労働時間、健康確保措置、労災保険などの問題があるので、社会保険労務士の業務だろう。
サラリーマンなどからの、兼業・副業についての相談は、社会保険労務士が窓口になるのが適切だろう。残念ながら、行政書士が関与する余地は全くないだろう。
ひょっとしたら、今年の社会保険労務士の資格試験問題に副業・兼業の問題が出題されるかもしれない。
社会保険労務士の副業・兼業セミナー開催は、社会的需要もあり大人気になるだろう。
江尻 一夫行政書士事務所
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