行政書士とfacebook結婚ビザ
facebookは、もはや、社会のインフラになりつつある。facebookで出会って夫婦になる男女も意外と多いのかもしれない。
今後は、facebookで知り合った外国人と結婚する日本人が増えるかもしれない。
外国人との結婚と言えば、行政書士として、すぐに思いつくのは結婚ビザだろう。
結婚ビザの申請方法には、外国に住んでいるパートナーを呼び寄せる「在留資格認定証明書交付申請」と、日本に住んでいるパートナーのビザを結婚のビザへ変更する「在留資格変更許可申請」と、結婚ビザを更新する「在留期間更新許可申請」の3通りの申請方法がある。
facebookで出会った外国人との結婚ビザ申請で問題になるのは
①外国人の配偶者(夫・妻)と初めて出会った場所(Facebook)や具体的なシチュエーションを記入する欄がある。
② Facebookで知り合ってから結婚までの経緯をしっかりと書類で説明することが重要である。の2点だろう。
facebookメッセンジャーでのやりとりを保存しておくことは、facebook婚で結婚ビザ申請する際は重要なことだろう。
すでに退会をしてしまってデータがない場合は、データがない旨を説明すること&現在利用しているメール等で二人の関係性を証明することで結婚ビザ取得が出来る。
これからは、SNSツールを利用して日本人に拘らないで、外国人と結婚することもありかもしれない。
江尻 一夫行政書士事務所
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