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行政書士と吉本興行問題

行政書士と吉本興行問題
吉本興行闇営業がマスコミを連日賑わせている。何処のTVちゃんねるも
吉本興行ネタばかりでうんざりしている。
吉本興行問題の核心は信じられないことだが、会社と芸人が契約書を交わしていないことだ。これでは、所属芸人が闇営業しても会社は芸人を処分できないはずだ。
吉本興行問題の問題は、我々、行政書士にとっても全く無縁の問題ではない。行政書士の仕事は広範囲に及ぶので実際に、仕事を受任する際に契約書を取り交わさない場合がある。例えば、
車庫証明の仕事を受任する毎に契約書は取り交わさないのが普通だろう。
仕事よって受任契約を取り交わすことを決めるのは好ましいことではないと私は思う。
私の事務所では、業務の種類毎に契約書の雛形を作成して用いてる。許認可申請の場合は、契約書に許可申請の要約を列記し、その申請に対する権利義務関係を明確した契約書を作成している。
簡単な申請の場合は、先に契約書を作成せず、申請書を作成し、申請書が出来上がった時点で依頼の確認をもらい予め作成しておいた契約書に「行政書士は依頼者に対し契約の内容を読み聞かせ、依頼者は依頼の内容にそったものであることを確認した。」との一文を記載している。
遠隔地の依頼者に対しては、FAXや電子メールで納期や報酬額など契約書に記載すべき事項を依頼者に送信し、それを保存している。

2019/7/27