行政書士と京都アニメ
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京都アニメの放火事件については、ネットでフェイクニュースが種々流れているが、著作権トラブルではなかったのか?
著作権トラブルと言えば、弁護士や弁理士の業務ではないかということになるが、行政書士も著作権について相談にのることができるのである。
世間にはあまり知られれていないが、行政書士は著作権に関する下記の業務を行っている。
① 著作権
・著作権の登録申請、著作権・著作隣接権の移転の登録、
出版権の設定・移転の登録
・プログラム著作物の登録申請
・登録原簿申請、謄本申請・閲覧申請
・著作権者不明等の裁定申請
② 産業財産権
・特許権、商標権等の移転登録、実施権の登録申請
・その他
③ 種苗法
・種苗法による品種登録申請
・育成者権移転登録、利用権設定登録、ライセンス契約
④ 契約書作成
・著作権関係として、著作権譲渡契約、利用許諾契約、執
筆契約書、出版契約書、委託製作契約書、質権設定契約
書、秘密保持契約等
⑤ 相談業務
・著作権に関する様々な相談
⑥ 調査業務
・他人の著作物を利用する時には、著作者の許諾が必要と
なります。そのためには利用許諾契約を結ぶ必要がある。
江尻 一夫行政書士事務所
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