行政書士と農地転用判例集
https://www.city.tateyama.chiba.jp/…/nougyou/page100011.html
農地に抵当権や仮登記や差押さえの登記がされていても、農地転用許可を得ることができる。あくまでも、農地転用許可は農地法の許可基準によって審査されるからである。ただし、農地転用後の耕作や事業に支障がある場合は、同意書を添付させて許可する場合がある。
農地転用許可申請に際しては、当該農地に抵当権などの権利が設定されている場合は、同意書添付が必須とされていなくても権利者の同意書を添付するのが基本ではないだろうか?
問題は仮登記の場合であるが、当然、本登記すれば、第三者の所有権は失われるので注意が必要である。農地転用許可申請をする場合は、農地の土地登記簿を慎重に調べる必要があることは言うまでもないだろう。
農地転用についての山口県の判例集があるので、農地転用許可申請に際しては参考したらよいだろう。
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/…/a17a7f04af4645ccfd8ec5aa2…(山口県農地法判例集)
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