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行政書士と産業廃棄物電子マニフェスト一部義務化

行政書士と産業廃棄物電子マニフェスト一部義務化
https://www.google.com/search…:
産業廃棄物の処理が確実に行われたかを確認するために、紙マニフェスト伝票システムがある。紙マニフェスト伝票とは上のリンクの画像にあるように7枚綴りの伝票システムだある。
A票とE票を排出事業所が保管していれば、排出事業所で排出した産業廃棄物は適切に処分がなされたということになる。
https://www.amita-oshiete.jp/qa/entry/015024.php
紙マニフェストシステムとは別に電子マニフェストシステムがある。電子マニフェストシステムとは、上のURLのサイトにあるようにマニフェスト情報をインターネット上で登録・報告する仕組みであり、公営財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(以下、JWセンター)が運営を行っている。
http://www.env.go.jp/recycle/…/laws/kaisei2017/faq_mani.html(電子マニフェストQ&A)
http://www.city.iwaki.lg.jp/…/cont…/1522123786035/index.html
この電子マニフェストシステム使用が、いわゆる危険な廃棄物である特別管理産業廃物(PCB廃棄物を除く)を前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が年間50t以上排出する事業所に限って、平成32年度から義務化される。
特別管理産業廃棄物ついては以下のサイトに詳しい。
http://www.messcud.com/system/sub7.html
この産業廃棄物電子マニフェストの運営も行政書士の業務になりそうである。

2019/7/23