行政書士と貿易
http://fumivisa.com/trade/
最近何かと話題になっている安全貿易管理輸出許可申請であるが、安全貿易管理輸出許可申請手続きも行政書士が取り扱うことができる。
http://www.cistec.or.jp/export/kyokashinsei/index.html
安全貿易管理輸出関係手続きについては、上のURLサイトに詳しい。
安全貿易管理輸出には、個別輸輸出と包括輸輸出がある。
「規制貨物」の品目は「輸出貿易管理令別表第1」(以下、別表第1)に規定されている。この規制貨物に該当しない場合は
非該当の手続きを行わなければならない。(パラメーターシートの作成)
輸出先は、「仕向地」というが、仕向地を「いろはにほへとちり」という、「いろは」(補助として①②……を用いる)の文字で区分している。
今回の「韓国への優遇措置撤廃」によって、「り地域」という「大韓民国」ただ一カ国のための区分ができた。
韓国はもともと「い地域①」にも入っていたが、「り地域」区分を作って分離し※、07月01日公布、07月04日施行の「『輸出貿易管理令の運用について』等の一部を改正する通達について」に基づいて輸出管理を行うこととなった。
貿易関係の業務を行っている行政書士は、貿易関係の業務の経験が豊富な人がほとんどであり、行政書士の資格を有しているからといって、簡単に参入できる業務ではないことは確かだ。
江尻 一夫行政書士事務所
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