弁護士と生活保護申請
https://www.nichibenren.or.jp/…/new_relatio…/protection.html
弁護士が生活保護申請の代理をできるのだろか?日本弁護士会のHPを見て驚いた。
1 生活保護開始申請の代理業務
生活保護を受給するためには、原則として、生活に困窮する方や、その扶養義務者ないし同居の親族が福祉事務所に申請(保護開始申請)をすることが必要です。弁護士が、この保護開始申請の代理業務を行っています。
2 生活保護変更申請の代理業務
生活保護受給中に生活状況が変わった場合、月々の生活保護費とは別に、一時的に支給される保護費(例えば転居費用、通院交通費等)がありますが、これらも原則として保護受給中の方からの(日本弁護士会HPより抜粋)
官公庁に提出する書類は、行政書士の独占業務のはずだ。行政書士は特定行政書士ならば生活保護申請が不受理になった場合の行政不服申請もできるはずだ。弁護士の出番などないはずだ。
https://www.fben.jp/gyousei/data/leaflet.pd
最近、弁護士は行政書士業務に触手を伸ばしている。上のパンフレットにあるように行政機関との連携を深めようとしてしている。
弁護士が行政書士登録して、行政書士業務を行うことは問題ないが、そうでもないようである。
弁護士は行政書士の独占業務である官公庁への申請という業務を狙っているような気して仕方がない。
行政書士連合会は早急に弁護士会連合会のHPの記載内容に抗議し訂正を求めるべきだ。
江尻 一夫行政書士事務所
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