行政書士と仮想通貨交換業登録
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最近、仮想通貨という言葉をよく耳にするようになった。ビットコインと言えば誰でもわかるだろう。
仮想通貨の取り扱いついては「資金決済法」で規制されており、仮想通貨を物やサービス若しくは法定通貨に交換する業を行う者は、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
登録の要件は、資本金1000万円以上の株式会社であることである。
登録申請先は、仮想通貨交換業を行う事業所の本店の所在地を管轄する財務事務所等である。
https://note.mu/shimicolu/m/m6984e73d42ad
必要書類は上のURLサイトに詳しい。申請後の審査期間は2カ月とされている。
仮想通貨交換業の登録申請は、行政書士ならば左程困難ではないはずだ。
将来、人工知能に関する業務も仮想通貨と同様、登録が必要になるかもしれない。
江尻 一夫行政書士事務所
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