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行政書士と相続における被相続人の出生から死亡までの戸籍

行政書士と相続における被相続人の出生から死亡までの戸籍調査
相続においては、相続人を洩れなく調査するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取る必要があるが、結構、面倒である。
被相続人の戸籍には
①改正戸籍(最終の戸籍に改正の記載があれば、原戸籍を取る必要がある。)
②原戸籍
(ア・ 転籍の記載があれば→転籍前の本拠地の役所で除籍謄本をとる必要がある。イ・ 婚姻の記載があれば、婚姻前の父母の本拠地の役所で父又は母が筆頭者になっている戸籍を取る必要がある。ウ・ 分籍、養子縁組の記載についても追跡する必要がある。)
③原戸籍前の戸籍
 ア・ 明治31年式と大正4年式がある。
 イ・ 大正4年式以前の戸籍は家単位で記載されている。(分家、廃家、家督相続などの記載がある。→さらに
   追跡)
 ウ・ 昭和23年式以降の戸籍は夫婦単位で記載されている。
調査の結果、被相続人の出生時、10歳未満の戸籍に遡ることができれば被相続人の出生から死亡までの戸籍調査は終了し、相続人が確定する。

2019/7/4