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行政書士と家系図作成業務

行政書士と家系図作成業務
https://ka-ju.co.jp/column/gyoseishoshi
結論から言うと、最高裁判決により、家系図作成業務は行政書士の独占業務ではないとされている。
(最高裁判所平成22年12月20日第一小法廷判決・刑集第64巻8号1291頁)
裁判所の判断は、結果として以下のようなものでした。
「家系図作成について,行政書士の資格を有しない者が行うと国民生活や親族関係に混乱を生ずる危険があるという判断は大仰にすぎ,これを行政書士職の独占業務であるとすることは相当でないというべきである。
上の判決の解釈は、鑑賞用家系図作成業務は行政書士の独占業務ではないが、行政書士が鑑賞用家系図を作成することは違法ではないということである。
しかし、行政書士の独占業務ではないので、行政書士が鑑賞用家系図を作成するには、職務上請求書が使用できず、戸籍調査をするためには依頼者の委任状が必要になるということである。
勿論、事実証明のための家系図作成(遺産分割協議書作成のための)は行政書士の独占業務であることは言うまでもないだろう。
最後に、家系図は手書きで作成するには面倒なので家系図作成ソフトを使用するのが効率的だ。無料家系図ソフトの入手先を以下のURLに示しておく。
https://ka-ju.co.jp/column/kakeizu_software

2019/7/3