行政書士と小型無人機等飛行禁止法
航空法の規制対象外とされている機体重量が200g以下のいわゆるホビードローンは民法、道路交通法、小型無人機飛行禁止法、条例)で規制されている場合があるで注意が必要だ。
航空法規制対象外の200g以下のドローンに対する規制(民法、道路交通法、小型無人機等飛行禁止法、県条例)
1 小型無人機等飛行禁止法による規制
https://www.npa.go.jp/bur…/security/kogatamujinki/index.html(小型無人機禁止法)
2 私有地の上空での飛行は所有者の許可が必要(民法207条)
私有地の上空は、土地の所有権の及ぶ空域(私有地の上空)では200g以下の規制対象外であっても所有者
の許可なくして飛行させることはできない。
3 都道府県、市町村の条例で(公園・重要文化財・史跡・ 神社)は飛行禁止とされているので、担当部署の確
認及び許可が必要である。
4 道路交通法による規制
道路での離発着も道路法において管轄の警察署に許可を得る必要がある。
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