行政書士と社会保険労務士業務
https://www.ibaraki-sr.com/…/c53bb36644a05556052f50a852f0db…
http://www.aichi-sr.com/daikou.html
昭和43年12月2日、社会保険労務士制度が発足したが、発足以前は行政書士が社会保険士業務に規定されている申請の作成業務を行っていたのである。
その関係もあり、昭和43年12月2日以前に1カ月以上行政書士であった者は、発足後1年以内に免許申請すれば社会保険労務士の資格を有することとされた。
その後の社会保険労務士法の改正(昭和53年、昭和55年)により、行政書士が行うことができる社会保険労務士業務は次にように規定された。
「昭和55年8月末日の時点で行政書士であり、しかも現在まで継続して行政書士である場合に限り、社会保険労務士法第2条第1項第1号及び2号に規定された労働・社会保険関係の「書類作成」はできますが、その場合であっても同条第1項第1号の2に規定された「提出代行」(申請書等の提出に関する手続を代わってする事務)はできない」上記サイトより抜粋
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