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行政書士と税務代理

行政書士と税務代理
http://www.kinzei.or.jp/search/regulation/chapter_7_3.html
https://tokuteigyoseisyoshi.com/zeimusyorui/
税務代理は行政書士でもできるのである。ただし、税理士法第2条1項1号に定められている業務以外であるが。
行政書士が税務代理、税務書類の作成、税務相談ができる税金
税理士法第2条1項1号に定められている業務以外の業務は次のとおりである。
関税
法定外普通税
法定外目的税
その他の政令で定めるもの(税理士法施行令1条)
印紙税
登録免許税
自動車重量税
電源開発促進税
関税
とん税
特別とん税
狩猟税
(上記URLサイトより抜粋)
行政書士が税務書類を作成できる税金(事実上税務相談ができる。)
ゴルフ場利用税
自動車税
軽自動車税
自動車取得税
事業所税
その他政令で定める租税(税理士法施行令14条の2)
石油ガス税
不動産取得税
道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)
市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)
特別土地保有税
入湯税
行政書士だからといって、税務代理、税務相談、税務書類の作成ができないわけではないのである。当然、行政書士は、上記税金に関して行政不服申立てができるのである。




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2019/6/27